株式会社 大和重量

コラム

Column

クレーン工事で必要になる建設業許可とは


重量物の搬入や解体などを行う際、クレーンが必要だと感じている方もいるのではないでしょうか。
クレーン工事を行うためには、建設業許可が必要です。
今回は、建設業許可について解説します。

▼建設業許可とは一体何か
建設業許可について理解していない方も多いのではないでしょうか。
建設業に携わっていくなら、まずは建設業許可について知りましょう。
早速ですが、建設業許可について触れていきます。

■工事を請け負う際に必要な許可
建設業許可は、クレーン工事などを請け負う際に必要な許可ですね。
建築業は、29業種に分類されています。
業種ごとに許可が必要になるため、建築業をこれから始める方は注意しましょう。
許可を得るためには、さまざまな要件が求められます。

■建設業許可が無い場合は
建設業許可が無い状態でクレーン工事を行うのは、建設業法違反です。
懲役刑や罰金刑が科せられるだけでなく、5年間に渡って建設業許可を取得することができません。
違反業者と契約した元受け業者も処分の対象なので、建設業許可が無い状態で建設業を行わないでください。

■有効期間について
建設業許可の有効期間は、5年ですね。
5年経過した後も建設業を行うためには、期間の満了日の30日前までに更新の手続きを取る必要があります。
クレーン工事に携わる際は、期間の満了日と更新の手続きを忘れないようにしましょう。

▼まとめ
クレーン工事を行うためには、建設業許可が必要です。
許可がない状態で工事を行ってしまうと、罰せられるので注意しましょう。
「株式会社大和重量」では、重量物の搬入や解体、クレーン工事などを行っています。
工事を依頼したい方は、一度ご相談ください。

 川崎市で重量物搬入・解体、変電設備組み立て工事を依頼するなら【株式会社大和重量】

神奈川県川崎市川崎区大島2-14-5

お問い合わせ