株式会社 大和重量

コラム

Column

クレーン工事を行うことができる業種とは?


工事を行うには、建設業許可を取得しなければなりません。
しかし、建設業許可を取得できる業種には29種類もあり、実際に行う工事と申請する業種が合っていないと許可が下りません。
そこで今回は、クレーン工事を行うことができる業種について解説していきます。

▼建設業許可とは?
建設業許可とは、消費税込みで工事にかかる費用が500万円以上の場合に申請する必要がある手続きです。
建設業許可を取得できる業種は29種類もあり、実際に行う工事と申請する業種が合っていないと許可が下りないようになっています。
つまり、クレーン工事をしたい場合はその業種で申請しなければならないということです。

■クレーン工事を行うことができる業種
クレーン工事を行うことができる業種は、「とび・土木・コンクリート工事」です。
一見クレーン工事とは関係なさそうですが、その内容は多岐にわたります。

・とび工事
・足場等仮設工事
・重量物のクレーン等による運搬配置工事
・杭工事
・コンクリート工事
・地盤改良工事
・外構工事

上記に挙げた例もほんの一部にすぎず、これに加えて数十種類以上の工事が「とび・土木・コンクリート工事」に当てはまります。
クレーン工事で建設業許可を申請する場合は、「とび・土木・コンクリート工事」を選択しましょう。

▼まとめ
クレーン工事を行うことができる業種は、「とび・土木・コンクリート工事」です。
この業種で建設業許可を申請した場合、工事の許可が下ります。
川崎市にある弊社ではクレーン工事一式承っておりますので、自社での工事が難しい場合は気軽にご相談ください。

 川崎市で重量物搬入・解体、変電設備組み立て工事を依頼するなら【株式会社大和重量】

神奈川県川崎市川崎区大島2-4-13-1

お問い合わせ